岩沼中央教室
こんにちは。そしてこんばんは。哲生です。
本日の中3社会の授業では憲法を扱います。
日本国憲法では基本的人権が尊重され、
基本的人権には自由権があり、
自由権には経済活動の自由が含まれます。
第22条では職業選択の自由と書かれていますが、
これには営業の自由も含まれています。
あすなろ学院にも営業の自由はあります。
24時間営業をする権利だってあるわけです。
まあ、やることはないと思いますけど。
宮城県に緊急事態宣言が発令されました。
期間は8/27~9/12だそうです。
飲食店は5:00~20:00以外は営業するな?
酒類又はカラオケ設備提供飲食店は休業しろ?
営業の自由は?憲法違反じゃないの?
主な感染源として特定されていないのに、
店ではウイルス対策をしているのに、
過去に実施しても効果なかったのに、
ろくに補償もしてくれないのに、
いったい何を根拠に命令しているの?
私にできることは、
塾で生徒に憲法を教えることくらいです。
がんばります。